夫が不倫相手の女性を妊娠させてしまった。
そんな事実を聞くだけで頭を抱えてしまう事実です。
パニックになったり、思い悩んでいる間にも不倫相手の妊娠はどんどん進み、待ったなしの状態です。
今回は、不倫相手が妊娠してしまった際にどのように動けばいいのか、離婚する場合慰謝料はどれくらい請求できるのかなど紹介したいと思います。
夫が不倫相手を妊娠させてしまった!お腹の子供について取るべき行動と今後について。
夫の口から「不倫している女性を妊娠させてしまった。」という事実を知らされて妻は事実を知ることが多いでしょう。
ショックで何もできない状況になるかと思いますが、そんな時あなたがすべき事があります。
不倫相手は病院で妊娠の確認ができたのか
「もしかしたら妊娠しているかもしれない」と、「病院で確認をしてきて、妊娠したみたい。」とでは話が違います。
不倫相手が妊娠しているのを病院で見てもらったのか、夫に確認するといいでしょう。
中絶を決めるのはあなたではない
夫の不倫だけでも受け止めるのに時間がかかるにも関わらず、妊娠ともなると、離婚したくないと思う場合「不倫相手の中絶」を望む気持ちもわからなくはありません。
しかし、お腹の子供に罪はなく、お腹の子どもの父親と母親に産むか産まないかを決める権利があります。
「中絶して!」とあなたから不倫相手に行ってしまったとしましょう。
それによって不倫相手が精神的に病んでしまったり、体に負担がかかってしまった場合、逆に慰謝料を請求されてしまう原因にもなりかねません。
当人同士の話し合いに首を突っ込むことはできないのです。
子供を産む場合、養育費の支払いが発生する
不倫相手が未婚で子供を産むとなった場合でも、夫は不倫相手の子供を認知することがほとんど。
産む決断に至った場合、養育費等の支払いが夫に発生してしまう事を覚えておきましょう。
夫が不倫相手を妊娠させてしまった!離婚する場合もらえる慰謝料の相場はどれくらい?
では、不倫相手の妊娠がわかり、不倫や妊娠が原因で夫婦関係が破綻し離婚をする場合慰謝料請求は行えるのでしょうか。
基本的には慰謝料の請求は可能で、普通の不倫よりも高い相場です。
不倫ののみの発覚による離婚になると、慰謝料の相場は200~300万円ほどが妥当。
しかし、夫が不倫相手を妊娠させてしまった場合の慰謝料の相場は300万円~500万円といわれています。
それだけ妻に対して侵害の度合いが大きいのが不倫相手の妊娠による離婚なのです。
また、夫婦間に子供がいた場合、慰謝料とプラスして養育費も請求することができます。
不倫相手と夫が結婚するもしないも関係なく請求が可能です。
夫が不倫相手を妊娠させてしまった!不安な場合は専門家への相談が有効。慰謝料アップも。
夫の不倫だけでも相当のストレスになってしまうのに、妊娠ともなるとどうしていいか不安でパニックになってしまう事もあるかもしれません。
そんな時は専門家への相談をおすすめします。
離婚をするにはどう動けばいいのか、慰謝料を多くもらえる方法など動き方の様々なアドバイスをしてくれます。
また、夫や不倫相手に対して専門家を立てることにより精神的に圧力をかけることも可能です。
しっかりとした慰謝料や養育費を手に入れるにはいい手段だと考えられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
不倫相手と夫の関係が、妊娠したことにより浮気という軽いものでは済まなくなってしまいます。
お腹の子供には罪はなく、中絶してしまえば不倫相手の体にも心にも大きな負担がかかります。
そして、妻であるあなたの心も大きな傷を負ってしまうのです。
家族がバラバラになってしまったり、住む環境をお互いに変えなくてはならなかったりと不幸な気持ちになる人の方が多くなってくるでしょう。
それだけ不倫相手の妊娠は多くの人の人生を狂わせてしまうものになってしまいます。
産むにしても、子供には罪はありません。
しかし、この事実を知ってしまった時に子供自身も心が痛んでしまうのではないでしょうか。
不倫は大きなリスクと隣り合わせだという事を忘れてはいけませんし、気が付いた時には取り返しのつかないことになってしまうのが不倫です。
あなた自身も不倫相手の妊娠により、パニックになってしまったら、是非専門家に相談して自分の行動の方向性を決めるのがいいでしょう。